切迫流産・切迫早産のお金の話
ここでは、切迫流産・切迫早産に関係する費用と健康保険の話をまとめました。
もちろんこの他にも妊娠・出産に関係して、もらえるお金や戻るお金がありますよ。中には申請しないともらえない物もありますので、キチンと把握しておきましょうね。
切迫流産・切迫早産は健康保険が適用されます
妊娠・出産は病気ではないために、通常は健康保険は使えません。妊婦検診も出産のための入院も自費扱いですよね?
しかし、切迫流産・切迫早産その他妊娠トラブルと診断され「治療が必要だ」と判断されると、治療に関する部分には健康保険が適用されます。
つまり、切迫流産・切迫早産のための、お薬や診察代は「保険適用」で3割負担(例外あり)です。
病院によっては、切迫流産・切迫早産と診断されて通院してるのに「自費扱い」で精算されているケースや、ウテメリンなどの張り止めの薬も、普通は健康保険が適用で3割負担のはずなのになぜか「自費扱い」の10割で計算されているケースもあります。
これは事務的なミスですから、迷わず「切迫流産・切迫早産と診断されていて治療のための処方のはずなのに、なぜ自費扱いなのですか?」とクレームをつけましょう。(←コレ私の経験談です)
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帝王切開で出産した場合も健康保険が適用されます。
混合診察が可能とされている分野なので、帝王切開の手術の部分には健康保険が適用されます。
が、部屋代など通常の分娩でも必要と考えられる部分は健康保険は適用外(10割負担)で処理されます。その他、陣痛促進剤や吸引分娩・鉗子分娩などで出産した場合も、その部分には健康保険が適用されます。
出産したらもらえるお金≪ママ編≫
出産後、ママがもらえるお金は以下の通りです。もちろん切迫流産・切迫早産で出産しても、もらえます(当たり前です。。。)。
いただけるものは、しっかり請求してきっちりいただきましょう!
でも、これらは出産後のお話ですから、今はしっかり安静にして元気な赤ちゃんに会うことを第一に考えてくださいね!
| 制度 | どこからもらえるの? | 計算 |
| 出産育児一時金 | 健康保険 | 子供1人につき最低35万円 (健康保険組合によって上乗せあり) |
| 出産手当金 | 勤め先健康保険 (国保はNG) |
月給÷30=日給 日給×0.6×98日=もらえる金額 |
| 失業給付金 | 雇用保険 | 月給÷30=日給 日給×(0.5〜0.8)×○日分=もらえる金額 (何日もらえるかは条件による) |
| 育児休業給付金 | 基本給付金 | 給料×0.3×育児休業として休んだ月数 =もらえる金額 |
| 職場復帰給付金 | 給料×0.1×育児休業として休んだ月数=もらえる金額 |
出産したらもらえるお金≪ベビー編≫
万が一、赤ちゃんが早目に生まれてきて乳幼児集中治療室(NICU)などで長期入院することになったとしても、もちろん健康保険で3割負担ですし、未熟児養育医療制度・乳幼児医療費助成制度で治療費をカバーしてもらうことができます。
| 未熟児養育医療制度 | 出生時体重が2000g以下だった未熟児や、心臓などに異常があり、手術や入院の必要がある場合、あるいは特定の慢性病の場合に、医療費を助成してくれる国の制度です。(所得得に応じた自己負担あり)。該当する場合は役所に問い合わせを。 |
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| 乳幼児の 医療費助成制度 |
何かと医療費がかさむ乳幼児期の医療費を補助するため、市区町村が独自の子育て支援策として設けているのが、乳幼児の医療費助成制度です。 一定年齢までの乳幼児の医療費を補助してくれるものですが、何歳までか・どれだけ負担してくれるのかなどは市町村によって異なります。ご自分の住んでいる自治体では自己負担はいくらで済むのか、確認してみましょう。もちろん生まれたばかりの赤ちゃんもこの制度の対象になりますから生まれてすぐに入院しても自己負担額はこの制度の範囲内ということになります。 |
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